2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
他方で、一見して明らかに十八歳以上に見える者については、個人番号カードや健康保険証等の年齢を証明するものの提示を求めることが想定されるというふうに承知をしております。
他方で、一見して明らかに十八歳以上に見える者については、個人番号カードや健康保険証等の年齢を証明するものの提示を求めることが想定されるというふうに承知をしております。
また、来日したばかりで保険証等を持っていない子たちについても同様です。言葉が分からないことによってすぐに予約ができなく、受診できない子たちもいるんです。 こんな形でいますので、結核検診が受診できないことで学校に通うことができないという、こんな先進国ではあり得ないような状況がありますので、これを改善していただきたい点が一つ。 そして二つ目が、外国人学校の存在です。
しかし、デジタル社会の中ではこのマイナンバーカードはもう不可欠なものでございますし、今後、健康保険証等の連携とか、そういうことをしっかりやって国民の皆さん方にも御理解いただく中でしっかり普及をさせていきたいと思っております。
そこで役所が、正確に理解できて、ぱっと言えるという状況においては通知の意味は大事なわけであって、先ほど答弁ありましたが、保険証等がなくてもきちんと受けられるということを改めて周知していただきたいと思うんですね。 それで、もう一つ、実際の被災者にわかりやすく明確に届かないといけないというふうに思います。
個人番号カード、できるだけ多数の国民の方々に持っていただきたいと思っておりまして、無料にしているところでございますけれども、一方で、公的なカードというのはもう既に多数出ておりますので、それをできるだけ少なくしていく方向で、個人番号カードにできるだけ一元化する方向で検討してまいりたいというところで、現在検討対象になっておりますものは、例えば国家公務員の身分証明書ですとか公的な身分証明書、それからあと健康保険証等
先般、五月十六日に中間取りまとめが行われておりまして、その中では、例えば、健康保険証等、公的サービスや各種資格証明に係るカード類の個人番号カードへの一体化、一元化、それから、暮らしに係る利便性の高い官民オンラインサービスを提供するマイガバメントの実現、そして、番号そのものの利用の拡大に関しましては、公共性が高く、さらなるメリットが期待される預貯金付番、それから医療、介護、健康情報の管理、連携、戸籍事務等
具体的には住民票とか健康保険証等の書類の提示が求められてくるわけでございますけれども、これらの書類が親権者の意向でやはり提示できない場合でありましても、これは児童相談所が発行する措置証明書等の書類によって入所中の児童の本人確認書類とすることが認められております。 あと、もう一つの法体系としまして、今度は金融機関の方でございます。
また、それだけにとどまらず、運転免許証や医療保険の保険証等に意思表示の記載欄を設ける等々のことも含めて、こういった拒否の意思が大事にされる、運用上大事にされると、この基盤を更に充実させていくことが必要だと思っています。
○石井(啓)議員 B案におきましては、免許証あるいは健康保険証等に臓器提供の意思の有無を記載できる欄を設けることを想定しております。 ただ、意思表示するかどうかも含めまして、本人のやはり意思が尊重されるべきだというふうに思っておりますので、例えば運転免許証更新の際に意思表示を推奨することはあったとしても、それを強く求めることはやるべきではないというふうに考えております。
健康保険証等は市町村が独自に認めてもよいという扱いなんですが、むしろ今申し上げたようなことの方が住基カードよりも多いんだから、むしろ法律の本則にこれは書き込むべきじゃないのか、こう思うんですが、この点のお考えはどうなんですか。
○青柳政府参考人 ただいまお尋ねのありましたような健康保険証等の詐取の事例は、お話しのございました笠寺以外にも、六カ所ぐらいの社会保険事務所でそういう事例がございました。
まさに先生御指摘のとおりで、総務省といたしましても、現在地方団体の意見を聞いておりまして、住基カードの交付の際、より厳格に本人確認をしたい、照会の回答書、これは今までのものですが、それに加えて、健康保険証等の証明書の提示を義務づけるとともに、必要に応じて適宜口頭で質問を行って補足をする方式はどうなんだろうかということで、検討をさせていただいております。
また、質問によっても正当な権利者であることが確認できないときは、証明書類、例えば運転免許証とか健康保険証等の証明書類の提示を求めて確認を行っているところでございます。
端的に申し上げますと、報道によりますと、運転免許証、保険証等について、厚生省として、臓器提供の意思の表示の手段としてそれを決めたということがございますが、結論だけ申し上げますと、まだそこまで方針として定まっている状況はございません。
本人確認の方法といたしましては、運転免許証、健康保険証等の公的または他の信頼できる証明書類等によるほか、訪問等の方法によりお客様の住所、氏名を確認することとなっております。 私どもでは、法令、通達に基づく適正かつ厳格な手続を励行しておりまして、本件につきましては、金丸事務所へ集金に行きワリシン販売の手続を行っており、マネーロンダリング通達による本人確認はできているとの報告を受けております。
また、氏の変更に伴って、例えば運転免許証とか健康保険証等、多くの書類について変更の手続が必要となります。 三番目に、民法七百五十条は、夫の氏、妻の氏のいずれを選択してもよいという一見中立的なものとなっておるわけですけれども、現実は、一九八七年度の人口動態調査の結果を見ましても九七・八%の女性が結婚の際に氏を変えているという現状があります。
私どもの入居資格を選ぶ際にも、これは他の有料老人ホームの例でも通例のようでございますが、やはり健康保険証等の、共済組合も入ると思いますが、その種のあれに入っておられるということを資格要件にしてございます。
これはパリの交通税の関係がこういうような形をとっておりますので、健康保険証等を対象にしながらこういう個人の人頭割でやることがかえって適正な課税ができるのではないか。こういうことによって需要の集中を抑止していくということも考えられますし、さらにこの都心三区での用地取得等に関しましては特に融資制度を極力抑止するような方向で指導していくことも非常に大きな問題点ではないかというふうに思っております。
ただし、低所得層につきましても、これはやはり皆保険という形でのメリットもいろいろありますので国民健康保険制度の中に残しまして、保険証等は大体従来どおりの形でやる。
○政府委員(中村泰三君) 少額貯蓄非課税制度の適用を受けようとする場合には、預入の場合に本人であることの確認は、健康保険証等の公的証明書を提示することになっております。これは昭和六十年の所得税法の改正によりまして、昨年の一月一日からいわゆる住所、氏名、生年月日の記載された公的証明書類を提出することになっております。